介護保険法第76条 の2 都道府県知事は、指 定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当 該指定居宅サービス事業者に対し、期 限を定めて、それぞれ.
介護保険法第76条 の2 都道府県知事は、指 定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当 該指定居宅サービス事業者に対し、期 限を定めて、それぞれ.
Images References
介護保険法第76条 の2 都道府県知事は、指 定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当 該指定居宅サービス事業者に対し、期 限を定めて、それぞれ.